最高裁判所第一小法廷 平成8年(オ)2248号 判決 1998年9月10日
上告人
森部聰子
右訴訟代理人弁護士
林健一郎
辻本育子
原田直子
松浦恭子
被上告人
九州朝日放送株式会社
右代表者代表取締役
涌井昭治
右訴訟代理人弁護士
三浦啓作
奥田邦夫
岩本智弘
右当事者間の福岡高等裁判所平成七年(ネ)第九五四号地位確認請求事件について、同裁判所が平成八年七月三〇日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人林健一郎、同辻本育子、同原田直子、同松浦恭子の上告理由について
所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係の下においては、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づき若しくは原判決を正解しないでこれを論難するものにすぎず、採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大出峻郎 裁判官 小野幹雄 裁判官 遠藤光男 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄)